キャッシングかんたん用語辞典

キャッシングかんたん用語辞典へようこそ!! キャッシングかんたん用語辞典では、一度は聞いたことのある言葉、あるいは聞きなれないようなキャッシングに関連する様々な用語を、かんたんにわかり易く説明しています。 皆さまの生活・お仕事などにぜひお役立てください。

キャッシングかんたん用語辞典 た行

用語 用語の説明
担保お金を借りる人が、借り入れの際にもしも返済できなかった時のためにと、お金を貸す側に対して差し出す物のことを言います。例えば、債権や不動産などです。
調停委員担当の裁判官と一緒に調停手続きを進める人のことです。通常2名おり、最高裁判所が民間人の中から弁護士資格を持っている人などを任命します。
手形「この券に記載されている日には、必ずお金を支払います」という約束で発行される券のことをいいます。*小切手は、すぐに現金化できるのに対して、手形は、約束の期日にならないとお金が支払われないという違いがあります。
特定調停手続き支払い不能になりそうな人が、裁判所で今後の借金の返済方法について話し合いを行う手続きのことです。裁判所では、調停委員が債権者と債務者の間に入り、話し合いが行われます。
同時廃止借主が、財産を売却後、そのお金を貸主などに配当するという手続きを行わない破産手続きのことをいいます。この手続きは、破産管財人が選任されない手続きです。

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