キャッシングかんたん用語辞典
キャッシングかんたん用語辞典へようこそ!! キャッシングかんたん用語辞典では、一度は聞いたことのある言葉、あるいは聞きなれないようなキャッシングに関連する様々な用語を、かんたんにわかり易く説明しています。 皆さまの生活・お仕事などにぜひお役立てください。
キャッシングかんたん用語辞典 さ行
| 用語 | 用語の説明 |
|---|---|
| 催告書 | お金を借りた人へ「貸したお金を返して!」と伝える文書のことです。 |
| 債務引受 | 借主が負っている債務(お金を返済する義務)を第三者に引き受けてもらうことです。 |
| 債権放棄 | 貸主が、借主に対して「貸したお金を返して!」と請求する権利を「もういらない」と放棄することです。 |
| 債務整理 | 苦しい借金生活から脱出するための様々な法的手続きのことです。 |
| 債権者 | 人にお金を貸していて、それを返してもらえる権利がある人のことです。 |
| 債務者 | 人からお金を借りていて、それを返済する義務がある人のことです。 |
| 債権譲渡 | 貸主が持っている「お金を借りている人からお金を返してもらう権利(債権)」を第三者へ売ったり、引き渡すことをいいます。 |
| 債務 | 「現代国語 例解辞典 第二版」によれば、「負債を返済すべき義務」とあります。他から金銭や物を借りた場合、借りたところへ返さなければならない義務ということができます。 |
| 催告 | 「貸したお金を返して!」と伝えることです。催促と同じ意味です。 |
| 差し押え | 借主が借りているお金を約束通りに返済しないような場合、借主が持っている自動車や貴金属品、不動産などの現金化できそうなものを、裁判所に現金化してもらうなどして、貸したお金を取り戻すための手続き。 |
| サラ金 | 銀行よりも金利が高く、担保・保証がなくてもお金を借りることができるという特徴があります。一般にいう消費者金融業者のことです。 |
| 三文判 | 文具店などで容易に購入できる安いハンコのことです。 |
| 残債務 | 借りているお金のうち、まだ返済していない部分のことです。 |
| 時効 | 貸しているお金を返して欲しいという請求や、裁判でお金を取り戻す手続きができたのにも関わらず、それを行わず、一定の期間が過ぎた場合、借主は、貸主からの請求を拒否することができる。 |
| 自己破産手続き | 支払不能となった人が、まずは、持っている財産のすべてをお金に換えて返済を行います。それでもなお、残っている借金については、支払い責任を免除してもらうという手続きです。 |
| 消費者金融 | 直接金銭を貸し付けるものが、消費者金融と呼ばれているものです。狭義でいうと、貸金業者(ノーバンク)による消費者向けの無担保貸付を指しますが、広義では、定期預金担保貸付、郵便貯金貯金者貸付、動産担保貸付も含まれます。 |
| 消費者金融業者 | 消費者に対して、金銭の貸付業を行っている会社です。大手には、CMなどでおなじみのプロミス、アイク、レイク、三洋信販、武富士、アイフル、アコムなどがあります。 |
| 実印 | 自分の住んでいる市区町村役場へ登録してある印鑑のことです。 |
| 実質年率 | 「借り入れ金」 + 支払い利息以外の手数料」の合計額を年間の金利で表したものをいいます。消費者金融会社の場合、金利は実質年率で表示するように定められています。 |
| 質権 | お金などを借りる利用者が、債権や不動産などの担保となるものをお金を貸す側に差し出し、無事に返済が完了すれば、担保としていたものを返してもらうことができます。しかし返済できなかった場合、お金を貸した側は、担保となっていたものを売却し、その売却代金から返済を受けることができる権利のことです。 |
| 借用証書 | これは、誰と誰の間で、いつ、何を(いくらの金額を)、どのような約束をして貸し借りしたのかということを文書ではっきりさせるものです。 |
| 承諾 | 相手の頼みごとや申し入れを引き受けることです。 |
| 署名 | 「書いてあることに賛成した、または認めた」という証明に、自分の姓名を自分で手書きすることです。 |
| 商人 | 魚屋さんやケーキ屋さん、会社など、営利事業を行っている人の、法律上の呼び方です。 |
| 審査 | 借り入れの申し込みをした際、基本的な情報や他社の利用はないかなどの情報を元に、返済能力はあるか?いくらまでの融資が可能か?ということについて、業者が判断することです。 |
| 信用保証会社 | 保証人の代わりに保証を請け負う会社のことです。保証人や担保がないために、借りることが難しい利用者を対象としています。 |
| 信用情報機関 | 法的な債務整理手続きを行った人や返済が滞っている人の名簿、金融機関から借金をした際の内容などを管理している情報機関のことです。大手では、全国銀行個人信用情報センター、全国信用情報センター連合会、CICがあります。 |
| 推認 | おそらくそういうことであろうという事が認められること。 |
| 捨印 | あとに文書へ訂正が入ることを予想して、あらかじめ欄外に押しておく印のことです。欄外に捨印があることによって、その都度修正印を押さなくても、「修正を確認した」という意味になるわけです。 |
| 責任財産 | 借主名義の財産の中で、最低限度の生活に必要なものを除いたもののこと。 |
| 損害金 | 遅延利息、遅延損害金とも呼ばれています。これは、借主が約束の期限までにお金を返さなかった際に、貸主が借主に対して余分に請求ができるお金のことです。 |
| 損害賠償 | 他人に金銭的・経済的な損害を与えた際、その損害を金品で補うことを指します。 |
| 相続 | 負の財産を含めた、亡くなった人の財産や権利・義務を一定の家族が受け継ぐことです。 |
| 相続人 | 負の財産を含めた、亡くなった人の財産や権利・義務を受け継ぐ一定の親族のことを指します。 |
| 贈与 | 個人の間で、財産をただ、あるいはただ同然であげたり、もらったりすることをいいます。 |